組合規約
○宇佐・高田・国東広域事務組合規約
平成19年8月23日
大分県指令市振第772号
改正 平成24年5月17日 大分県指令市振第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、宇佐・高田・国東広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(1) 宇佐市
(2) 豊後高田市
(3) 国東市
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、ごみ処理施設の新設に関する事務を共同して処理する。
2 組合は、ごみ処理施設の管理運営に関する事務を共同して処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、宇佐市大字法鏡寺224番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とする。
2 組合議員は、関係市の議会において当該関係市の議会の議員の中から選挙する。
3 前項の場合において、関係市の議会において選挙すべき組合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 宇佐市 6人
(2) 豊後高田市 3人
(3) 国東市 3人
4 組合議員に欠員が生じたときは、第2項の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。
2 組合議員が、関係市の議会の議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず組合議員の職を失うものとする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市の長の互選によりこれを定める。
3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
4 前項の管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けた場合において、その職務を代理する副管理者は、あらかじめ管理者が定める。
5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第168条第1項の規定により置かれる会計管理者は、関係市の会計管理者のうちから、管理者が命ずる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長としての任期による。
(職員)
第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この条において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市の負担金
(2) 国県支出金
(3) 地方債
(4) その他
2 前項第1号に規定する負担金の額は、関係市の人口その他を基準として関係市の長が協議して定める。
附 則
この規約は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成24年5月17日許可)
この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。