令和8年4月1日からの施設使用料について

【宇佐市】

一般家庭から生じた一般廃棄物

【令和8年4月1日~令和8年6月30日まで】
  20kgにつき88円、20kg未満の時は、20kgとみなす ※10円未満の端数がある場合は、切り捨て

【令和8年7月1日~】
  10kgにつき44円、10kg未満の時は、10kgとみなす ※10円未満の端数がある場合は、切り捨て 

事業活動に伴い生じた一般廃棄物

【令和8年4月1日~令和8年6月30日まで】
  20kgにつき220円、20kg未満の時は、20kgとみなす ※10㎏未満の端数がある場合は、切り捨て

【令和8年7月1日~】
  10kgにつき110円、10kg未満の時は、10kgとみなす ※10kg未満の端数がある場合は、切り捨て 

【豊後高田市】

一般家庭から生じた一般廃棄物

 〇100kg未満 無料
 〇100kg 1回につき216円
 〇100kgを超えるときは、その超える10kgごとに21.6円を加算 
 ※算出された額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入

事業活動に伴い生じた一般廃棄物

  20kgにつき108円、20kg未満の時は、20kgとみなす
  ※算出された額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入
 

犬・ねこ等の死体

  1体につき、540円
 

【国東市】

一般家庭から生じた一般廃棄物

  10kgにつき44円、10kg未満の時は、10kgとみなす ※10kg未満の端数がある場合は、切り捨て 

事業活動に伴い生じた一般廃棄物

  10kgにつき110円、10kg未満の時は、10kgとみなす ※10kg未満の端数がある場合は、切り捨て 

〇特例措置
 (令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
 一般廃棄物が40kg~70kg未満の場合においての施設使用料は390円とし、80kg以上の施設使用料は、
 算出された額の1/2を乗じて得た額とします。
宇佐・高田・国東広域事務組合
〒872-0022
大分県宇佐市大字西大堀87番地の1

TEL.0978-38-5000(事務局)
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