【宇佐市】
一般家庭から生じた一般廃棄物
【令和8年4月1日~令和8年6月30日まで】
20kgにつき88円、20kg未満の時は、20kgとみなす ※10円未満の端数がある場合は、切り捨て
【令和8年7月1日~】
10kgにつき44円、10kg未満の時は、10kgとみなす ※10円未満の端数がある場合は、切り捨て
事業活動に伴い生じた一般廃棄物
【令和8年4月1日~令和8年6月30日まで】
20kgにつき220円、20kg未満の時は、20kgとみなす ※10㎏未満の端数がある場合は、切り捨て
【令和8年7月1日~】
10kgにつき110円、10kg未満の時は、10kgとみなす ※10kg未満の端数がある場合は、切り捨て
【豊後高田市】
一般家庭から生じた一般廃棄物
〇100kg未満 無料
〇100kg 1回につき216円
〇100kgを超えるときは、その超える10kgごとに21.6円を加算
※算出された額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入
事業活動に伴い生じた一般廃棄物
20kgにつき108円、20kg未満の時は、20kgとみなす
※算出された額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入
犬・ねこ等の死体
1体につき、540円
【国東市】
一般家庭から生じた一般廃棄物
10kgにつき44円、10kg未満の時は、10kgとみなす ※10kg未満の端数がある場合は、切り捨て
事業活動に伴い生じた一般廃棄物
10kgにつき110円、10kg未満の時は、10kgとみなす ※10kg未満の端数がある場合は、切り捨て
〇特例措置
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
一般廃棄物が40kg~70kg未満の場合においての施設使用料は390円とし、80kg以上の施設使用料は、
算出された額の1/2を乗じて得た額とします。

